インプラントの医療費控除

ここではインプラント治療と医療費控除の関係性についてまとめています。「インプラント治療を少しでも安く受けたい」と思っている人はぜひ参考にしてください。

そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間で自分を含めた家族が支払った医療費が10万円を超えた場合に、一部減税の対象になる制度のことを言います。

この時に指す「家族」とは、生計が一緒だと判断される人すべて。扶養に入っている人はもちろん、単身赴任・寮生活・一人暮らし、仕送りで生活をしているという人でも、医療費を合算できるのです。

「医療費控除を利用します」と税務署へ申告する際には、必要書類とレシートや領収書を一緒に提出する必要があるので、失くさないように大切に保管しましょう。

インプラント治療は医療費控除の対象

美容目的の歯列矯正やホワイトクリーニングは、医療控除の対象外ですが、インプラントは「歯を失った人のための治療」なので、医療費控除の対象になります。

今まで「インプラントは高いから…」と躊躇してしまっていた人も、医療費控除を申告すれば自己負担額が減るので、利用しない手はないでしょう。

医療費の対象となるものは以下です。

  • 検査、診断料、手術にかかった費用
  • インプラント体、かぶせ物の費用(金やセラミックなど)
  • 歯科医師から処方された医薬品の料金
  • 通院のための交通費

これらを全て合算して10万円を超えると、控除の申告が可能。最大で200万円の医療費が戻ってくる可能性があるので、ぜひ検討してみてください。

参照元:国税庁(医療費控除を受ける方へ)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm)

医療費控除とインプラント治療のQ&A

Q.控除額はどのくらいになるの?
A.控除額の上限は200万までと規定されていますが、1年間でどのくらい治療費を支払ったかによって変動します。式にすると「実際に払った医療費の合計」-「保険金などで補填される額」-「所得額の5%」=「医療費控除額(200万)」です。利用する前に、おおよその控除額を計算しておくと良いかもしれません。

参照元:国税庁(医療費控除を受ける方へ)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm)

Q.ローンで支払っていても、控除を受けることができるの?
A.金融機関を利用して医療費をローンで支払っていても、控除は受けられます。ローン会社が立て替えた金額も対象です。「領収書・レシートがない」ということがあっても、ローンの契約書さえあればコピーの提出でも対応してくれます。契約書は大切に保管しておきましょう。

Q.どうやって申告をするの?
A. 医療費控除を申請する手順は以下です。

  • 1年間分の医療費の領収書・レシートを整理
  • 医療費の明細書を作成
  • 確定申告書を作成

参照元:弥生株式会社公式サイト(https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/iryohikojo_itsumade/)

これらの準備が終わったら、書類一式を税務署へ提出(持参・郵送・e-tax)したら申告は完了です。
申告するときに気を付けておきたいのは、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間で申告をしなければならないこと。しっかりと余裕を持った申告準備(源泉徴収・申告者の口座番号・補填された金額・印鑑・医療費のレシート)をしておきましょう。
期限内に申告ができなかったとしても、5年前までの治療費は控除の対象です。手続きは少々ややこしくなりますが、もし「忘れてた…」という人も申告すれば還付金を受け取れますよ。